東京金融取引所証拠金取引の契約の締結について、勧誘を受ける意思がありますので、確認書を差し入れます。 なお、本確認書の記載日以前に、貴社の役職員から下記に該当する勧誘行為は受けていません。
インターネットで口座開設の手続きを行う場合、契約締結前交付書面に加え取引報告書を電子データの形でご覧いただくことにご承諾いただき、内容全てにご理解とご同意をいただく必要があります。 ご同意いただける方のみ下記ボタンから口座開設をお申し込みください。
約款・規程集の定めにより電磁的方法により交付を受け、ご同意いただく当該書面は次の通りとなります。
当社はお客様の個人情報の保護を重要な使命・義務と認識しております。 当社ならびにAIゴールド証券株式会社の個人情報の取り扱いにつきましては下記リンクよりご確認ください。 お申込みされた情報は、スパイラル株式会社による情報管理システム「スパイラル」にて管理しております。 なお、入力された内容に関し、お申込みを途中で止められた場合や入力が不完全なもの等につきましては、6週間を目途に削除させていただきます。
本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。 お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
【ADR機関利用のご案内】
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
私の勤務先は、日本証券業協会の特別会員である
私は、外国籍該当の有無について、以下のとおり申告いたします
私は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定に基づき、同条第8項第1号に規定する報告金融機関等であるAIゴールド証券に対して特定取引を行う者の届出書を提出いたします。
AIゴールド証券は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。 AIゴールド証券と金融取引を行うお客様は、同条第1項前段の規定により、以下の内容をAIゴールド証券株式会社に届け出ていただく必要がございます。 また、AIゴールド証券では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客様については、同法第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。
私は米国市民(米国籍保有者)又は米国居住者である
私は外国PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))である